大阪市西区。肥後橋駅直結、淀屋橋駅5分。会社設立は小規模会社から大会社まで、山崎司法書士事務所へ。お待ちしております。

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ごあいさつ

はじめまして。
大阪市西区 肥後橋駅すぐ山崎司法書士事務所です。
淀屋橋駅からも徒歩5分程度です。ただし、私どもが、お客様方へ出張することもできます。

山崎司法書士事務所のホームページをご訪問下さり、ありがとうございます。

山崎司法書士事務所では、

・会社設立登記
・会社成立後の諸手続き

  ○株式発行
    (例えば、会社代表者の方が会社に対してお持ちになられている債権を、
    株式にする手続きなどもお取扱い例がございますので、ぜひご相談ください。
    この株式にする手続きは、会社の負っている借金が株式になりますので、
    これにより債務超過状態にある企業様であったとしても経営体質健全化を図り、
    債務超過状態を解消することができます。)
  ○本店移転
  ○役員変更
  ○契約書チェック
  ○商号変更・会社の目的変更の登記
       
・その他登記・法務サポート          を扱っております。

会社設立時のみならず、登記・法務サポートのサービスは、
会社成立後も末永くご利用いただけるかと存じます。
本ホームページに載せておりますサービスがすべてではございませんので、
まずはご相談ください(初回相談無料)。

お客様のご要望が司法書士の業務ではなくとも、
当事務所の有する専門家ネットワーク(弁護士、税理士、行政書士など)を、
ご紹介できる場合もございますので、
ご遠慮なくご相談くださいませ。

また、ご希望がございましたら、事前にお見積もりをお出しします。

山﨑司法書士事務所はあなた様をお待ちしております。
私どもは、お客様との出会いを大切に致します。

大阪市西区。肥後橋駅すぐ(駅直結)、淀屋橋駅徒歩5分程度。
大同生命ビル南館

会社設立登記費用 約30万円。 
必要書類作成費用等すべて込み。
お客様ご本人により会社設立登記手続きをされるのと比べ、
わずか5万円差

お客様の会社設立後、登記や法務チェックなどが必要になれば、
月々顧問料のかかる顧問契約を結んでいなくても、
私どもがその都度、誠心誠意対応させていただきます。
その場合も以前の御依頼分資料は保管させて頂いておりますので、
継続案件に対応することも可能です。

他のホームページでは、税理士と長期の顧問契約を結ぶことにより、
格安料金で請け負うものもありますが、
当事務所では私どもや税理士と顧問契約を結ぶことが、条件とはなっておりません。

ご自身で税理士を決めたり、ご自分で税務申告することも可能です。
ただし、ご要望がございましたら、税理士を紹介することも可能です。

会社の本店や代表者の方の住所地等、関わりのある住所地が、
大阪以外の方のご依頼も、喜んで受けさせていただきます。


大阪市西区 会社設立登記なら、山崎司法書士事務所へ!!

電話番号 06-6225-2395     FAX 06-6225-2396
お気軽にお電話ください!
(お電話がつながりづらい時は、お問い合わせフォームをご利用くださいませ。)

所在
〒550-0002
大阪市西区江戸堀1丁目2番11号
大同生命南館707

画像の説明

  • 大阪市営地下鉄四ツ橋線・肥後橋駅
    1-B出口2分(駅直結
  • 大阪市営地下鉄御堂筋線・淀屋橋駅
    4号出口5分

大阪市営地下鉄 西梅田駅から一駅、肥後橋駅すぐです。
(お客様が、肥後橋駅から、雨の日も傘を差さずにいらっしゃることができます。)
淀屋橋駅からも歩いて5分です。
大阪のご依頼だけでなく、兵庫県(尼崎市、伊丹市、西宮市等)、
奈良県、京都府など、大阪以外のご依頼も、喜んでお受けさせていただきます。

【訪問サービス】
登記手続のご依頼で、山崎司法書士事務所へご来所いただくことが困難な方につきましては、
こちらからご自宅又はお勤め先などまで、訪問させて頂くこともできます。

会社設立登記

これから起業される方・個人事業から法人化されたい方は、会社設立登記が必要です。
※以下の説明は、株式会社についてのものになります。

当事務所では、定款の電子認証に対応しておりますので、ご自分でされるのに比べ収入印紙代4万円が安くなります

従いまして、当事務所の報酬を合わせましても、ご自分でお手続きをされるよりも5万円だけ高くなるだけで済みます。

お知らせ

新会社法が施行になったことにより、会社の設立をされやすくなりました。

  1. 電子定款認証を利用することにより、会社設立費用が4万円安くなりました。
    ※ご本人で手続きをする場合は、収入印紙代は別途4万円が必要です。
  2. 最低資本金制度の廃止により、資本金が1円でも株式会社が設立できるようになりました。
  3. 今までは、取締役3名と監査役1名が必ず必要でしたが、今後は取締役1名のみで会社が設立できるようになりました。
  4. 取締役の変更が10年に1回でよくなりました(株主のご意向を反映するため、それより短い期間ごとに変更されることもできます。)

会社設立登記にかかる費用

  1. 登録免許税  : 資本金の7/1000 15万円以下の場合は15万円。
             ほとんどの会社が15万円になります。
  2. 定款認証手数料: 5万円
  3. 登記簿謄本代 : 600円
  4. 司法書士報酬 : 9万円
  5. 交通費    : 実費

ご依頼いただいた場合とご自身で設立登記された場合の費用比較  
資本金2千万円までの会社  

ご依頼いただいた場合ご自身で設立された場合
定款認証手数料  ¥50,000  ¥50,000
定款貼付収入印紙代       ¥0  ¥40,000
登録免許税 ¥150,000 ¥150,000
謄本・印鑑証明書代    ¥1050    ¥1050
交通費      実 費      実 費
司法書士報酬  ¥90,000       ¥0
約¥300,000約¥250,000

※ご依頼いただいた場合と、ご自身で設立登記された場合の費用の差額は約5万円です。
※手数料0円をうたっている事務所と異なり、登記後、当司法書士事務所や税理士事務所と、
 会社顧問契約は結ばなくても結構です
 (但し、ご要望がございましたら、税理士を紹介することもできます。)
 山崎司法書士事務所に設立登記手続きを依頼することから、月々の顧問契約料が発生するという
 ことはございません。

議事録等必要書類作成もすべて込みでこのお値段です。
※上記は登記簿謄本1通、印鑑証明書を1通のみ取得する場合の金額です。
 登記簿謄本代は1通600円、印鑑証明書代は1通450円です。

パートナーとして(月々の顧問料のいらない、かかりつけの法律家として)
司法書士山崎からのメッセージ


司法書士は、お客様を代理して登記手続きを進めることが可能です。
つまり、会社登記を管轄する役所である法務局から、
連絡がお客様ご本人に直接いくことはございません。
(代理権のない者が書類のみ作成し、
お客様ご本人が登記申請手続きをしなければならない事例を数多く見受けますが、
そうした場合には法務局から直接お客様ご自身にご連絡がいく場合もございます。
つまり、その場合には、ご自身でそれに対処しなければならないというリスクがございます。)

当事務所では、電子定款認証手続き・登記手続きとも、最初から最後まで、
当事務所が責任を持ってさせていただきます。
お客様ご自身が、公証役場や法務局に出向かわなければならない、
といったことはございません。

また、登記手続きそのものは、お客様ご自身でされることも可能ですが、
お客様ご自身で登記をしようとされると、お客様が法務局に何度も足を運ばねばならず、
大変な時間と労力がかかるかと存じます。
山崎司法書士事務所を、会社設立、またその後のパートナーとして選んでいただきましたら、
私どもがその登記手続きなどをすることにより、
お客様のお時間の大幅な節約となりますし、
お客様が、会社経営にとって貴重なお時間を、
ご商売の基礎固めやご発展にご投資できるようになります。

当司法書士事務所と顧問契約を結ばれない場合でも、
設立後、他の登記や法務サポートを受けられる必要が発生する都度ご依頼頂ければ、

当司法書士事務所が責任をもって、
誠心誠意、登記手続きなどをさせて頂きます。

会社を設立し、運営していれば、
株式というものをを発行して資金調達する必要が生じたり、
会社の規模が大きくなり、新たに会社の役員を迎え入れることもおありになるかもしれません。
当事務所は、そうした時に末永く登記等の法務サポートができる事務所である、
と自負しております。

また、司法書士には、法令上、一定期間書類の保存義務があり、
当事務所も書類を保管しておりますので、その都度ご依頼いただいても、
以前ご依頼いただいた内容を踏まえて、登記などをすることができます。
ぜひ私どもを、会社設立、またその後のパートナーとして、お選び下さい。
もちろん、経営者様や従業員様方の、
個人的な登記等法的ご相談にも対応いたしますので、
ぜひお申し付けください。

最後までメッセージをお読みくださりありがとうございました。

会社設立の手続き


会社設立のお手続きはこちら

会社の商号変更・目的変更登記

会社の商号変更登記をされるときは、株式会社であれば、登録免許税という税金が3万円
かかります。
会社の目的変更登記をされるときも、株式会社であれば、登録免許税が3万円かかります。
異なる登記を同時にした場合、登録免許税は加算されることが多いのですが、
同一の株式会社の商号変更登記と目的変更登記を同時に行う場合、
登録免許税は2つの登記合わせて、3万円で済みます。
商号を見直しされる場合は、目的の変更の登記をする必要があるかも、
併せて検討されることをお勧めいたします。)

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